【社会】女子中学生2人の使用済み下着を購入した男を送検at NEWSPLUS
【社会】女子中学生2人の使用済み下着を購入した男を送検 - 暇つぶし2ch46:名無しさん@13周年
14/01/20 18:10:12.66 Y9Xx6u570
○茨城県青少年の健全育成等に関する条例

第13条 
(1) 青少年 18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。

第37条 
何人も,青少年から使用済みの下着を買い受け,
その売却の委託を受け,
若しくは交換し,又は青少年にその売却の相手方を紹介し,これを売却し,
若しくは交換するよう勧誘してはならない。



何人も,青少年から使用済みの下着を買い受け ←これか。


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