14/01/20 07:15:32.19 VFlpdK390
>>557
全く理解できてないだろ?
親子関係を争う場合、
嫡出推定を受ける→原則として嫡出否認の訴え
嫡出推定を受けない→親子関係不存在確認の訴え
形式的に嫡出推定を受ける場合であっても、例外的に親子間関係不存在確認の訴えにより
その親子関係を争う事が認められている。その例外とは、>>543で示した通り。
嫡出否認の制度趣旨も>>543で説明した。
つまりだな、法的安定を図るべき夫婦・父子関係の実態が存在しない故に、例外的に認められるわけ。
(実態が存在しないのだから、父子関係の不存在を確認しても法的安定は害されない。)
ここで問題となるのは、血縁の有無ではなく、夫婦・父子関係の実態の有無。
これで理解できなきゃこれ以上の説明は無駄だな。