14/01/18 22:06:04.76 0
>>1より
これは韓国籍の人に限りません。中国籍など他の外国人も同様です。ある国に国籍を有するということは、
その国の「国防の義務」を負う存在ということであり、その国の「潜在的兵士」という性格を持つということなのです。
その「潜在的兵士」である外国籍の人に、我が国の国家意思の形成に参画する権利(参政権)を賦与(ふよ)
することは論理的に成り立たないことです。地方参政権ならいいではないかという意見もありますが、地方自治は
国家行政の一部を担ったもので、その意思形成にやはり外国の「潜在的兵士」を参画させることは主権国家として
論理的にできないことです。
これは外国人を排除する「排外主義」とは無関係です。民族差別でもありません。近代の「国民国家」の性質として、
それぞれの国の国民が「国防の義務」を負う存在であることから来る当然の帰結です。
もちろん、日本国籍を取得すれば、出身民族に関係なく、地方のみならず国政の参政権も得られます。現に日本国籍
取得後に国会議員や国務大臣になった人もいます。
外国人参政権という主張が生じるのも憲法に「国防の義務」の規定がなく、国民に自覚がないためといえるでしょう。(終わり)