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警察官職務執行法第4条
第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、
事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合に
おいては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合に
おいては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、
若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と
認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。