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群馬県高崎市にあるミュージシャン、氷室京介さんの実家に放火したとして現住建造物等放火罪に問われた住所不定、
無職、倉田美紀被告(38)に対し、前橋地裁(半田靖史裁判長)は17日、懲役3年6月(求刑・同6年)の判決を言い渡した。
判決理由で半田裁判長は「携行缶を準備してガソリンを購入するなど、計画的で悪質」と指摘する一方、倉田被告が当時、
心神耗弱状態で「氷室さんを自分の恋人と思い込んだ」とした。
判決によると、倉田被告は2013年3月11日午前5時50分ごろ、氷室さんの実家敷地にソファを持ち込み、
ガソリンをまいて花火で点火。住宅2棟を全焼させた。【塩田彩】
毎日新聞 1月17日(金)20時21分配信
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