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放し飼いの犬をバイクで避けようとして転倒し、重傷を負ったとして、福岡市の男性が、
飼い主の女性に治療費など約2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、福岡地裁であった。
永井裕之裁判官は「女性は管理義務を怠った過失がある」として、約1500万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2008年11月、市内を原付きバイクで走行中、
中型犬が前方から近づいてきたため避けようとしたが接触し転倒。左足を骨折した。
女性は「中型犬は飼い犬とは違う」と主張したが、判決では、現場で目撃された中型犬の特徴が女性の飼い犬と一致し、
付近で同種の犬を飼っていた家庭もないことなどから、「中型犬は女性の飼い犬」と認定。「放し飼いの結果、
事故が発生しており、女性には損害を賠償する責任がある」とした。
(2014年1月17日11時58分 読売新聞)
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