14/01/17 09:30:36.35 9G3wsevM0
>>655
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
って事で、捏造が認められているわけじゃないが責任取らせるのが非常に困難ってことのようだね
「事実だと確信していた」と言ったら逃げられる