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高校生の養女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告の男の初公判が16日、
横浜地裁(前沢久美子裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は養女が妊娠、堕胎したとし、
「健全育成を著しく害し、被害結果は重大」として懲役4年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。
検察側の冒頭陳述によると、被告は昨年、横浜市内の自宅で、養女にみだらな行為をした、とされる。
被告は妻と結婚した約10年前から妻の実子である養女と暮らすようになり、事件後に離婚した。
被告人質問で、被告は家事をしないなどを理由に離婚を求めたが、子どもの養育を考えた妻が応じなかったとし、
「妻にとって嫌なことをすれば離婚すると思った」と供述。ただ、みだらな行為を繰り返したことを問われると、
「血のつながりがないこともあった。性欲に負けてしまった」と述べた。
養女は母親に妊娠を相談し、児童相談所に保護された。地裁は「裁判所の判断」として、
被告人の氏名や身上を伏せたまま審理を行った。判決は30日。
ソース 神奈川新聞
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