14/01/17 17:19:31.29 OVN+3Sn70
>>523
1954年の厚生省社会局長通知は、「日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象」・・・という生活保護法に違反しているのでは?
↓ただの「厚生省社会局長通知」と「法律」とでは、どっちが優先なのか?
■生活保護の対象者
1946年の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、
1950年の改訂で国籍条項が加わり、日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされた。
その後1954年の厚生省社会局長通知
「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として保護を実施している。
URLリンク(wikipedia.atpedia.jp)
■外国籍者への保護支給裁判
2010年10月18日大分地方裁判所 (一志泰滋裁判長) は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」
「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。
永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」とし、
生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られるとして請求を棄却した[15]。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
日本以外で 他国民の生活保護を与える国はありません。
永住権は 『自活出来る生活レベルである事』が絶対条件になりますので
貧乏になった時点で 強制送還するのが、国際的なルールですね。
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)