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★なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
弁護士ドットコム 1月15日(水)11時26分配信
電気、ガス、水道が止められ、冷蔵庫にはマヨネーズなどの空容器のみ……。そんな大阪市の団地の一室で
昨年11月中旬、31歳の女性の遺体が発見された。死因は餓死か衰弱死とみられ、死後1~2カ月経っていたという。
報道によると、この女性は約4年前に生活保護の相談で区役所を訪れたものの受給には至らず、最近は「お金がない」
と親族に訴えていたという。経済大国といわれる日本だが、餓死や孤立死などの悲惨なニュースは絶えることがない。
生活保護に対する風当たりは強まり、行政による窓口対応の問題点も指摘されている。
結局のところ、食うにも困るような「生活苦」に陥ったら、途方に暮れるしかないのか。今回のような悲劇を防ぐには、
どうしたらいいのだろうか。貧困問題に取り組む戸舘圭之弁護士に聞いた。
●憲法は「生存権」を保障している
「誰でも、さまざまなきっかけで貧困状態に陥ります。貧困は自己責任ではありません」
戸舘弁護士はこのように切り出した。自己責任ではない、となれば、誰の責任になるのだろうか?
「日本国憲法25条1項は『すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』を保障しています。いわゆる『生存権』です。
これは、貧困は自己責任ではなく、国の政策の失敗の結果であることから、すべての人に対して『人間らしく生きる権利』
すなわち『生存権』を国家が責任をもって保障するという規定です。生活保護は、この憲法25条に基づく国の制度としてあるのです」
努力によって貧困を避けられたケースもあるのでは?
「生活保護は、生活に困っている人ならば誰でも、困窮に陥った原因を問うことなく無差別平等に利用できる制度です。
したがって、生活に苦しくなり、毎日の食事にも困るような状態になれば、当然に生活保護を利用し、生活費や住宅費、
医療費等の支給を受けることができます。
>>2へ続く
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