14/01/16 17:36:50.32 0
>>1より
努力することはいいことですが、誰でも努力できるわけではありませんし、そもそも努力するためにも最低限の経済的な
基盤は必要です。現に貧困状態にある人に努力などを要求して保護を拒絶することは、その人に不可能を強いることであり、
『努力しない人間は死んでもかまわない』と言っているに等しいと思います」
●「生活保護制度を遠慮せずに利用しましょう」
そういう制度があるのに、現実には餓死や衰弱死が存在するのは、なぜなのだろうか?
「現実には、生活保護を申請しようと役所(福祉事務所)の窓口に行っても、『まだ若いから働きなさい』『親族に扶養し
てもらいなさい』『ホームレスは生活保護を受けられません』『住所がないからダメです』『他の制度を利用してください』
などと告げられ、追い返されるケースが後を絶ちません。
しかし、こういった口実は、生活保護の申請を受け付けない理由にはなりません。このような役所の窓口対応は『水際作戦』
と呼ばれ、明らかに違法なのです。
こうした問題は、生活保護に詳しい専門家に相談することにより、解決することが可能です。弁護士、司法書士による無料
相談窓口としては首都圏生活保護支援法律家ネットワーク(URLリンク(www.seiho-law.info))などがあります」
たとえば、周囲に裕福な親族がいる場合にも、生活保護は受けられるのだろうか?
「親族の援助、扶養を受けることも、生活保護を受けるための要件ではありません。
昨年、生活保護法が一部改正されましたが、憲法25条に基づく最低限度の生活を国の責任で無差別平等に保障するという
基本的な考え方は全く変わっていません。
とにかく生活に困ったら、生活保護制度を遠慮せずに利用しましょう」(終わり)