14/01/16 13:00:46.30 i08STp5p0
第三債務者についてでたらめ言ってるヤツがいるが、
まず第三者への差し押さえは裁判所の決定で行われることで、
個人が取り立てるとかは違法行為にあたる。取り立てというのも違ってる。
支払分があるなら債務者に支払わずに、その支払先のみに変更願いをする、と言った方が正しい。
次にこれらはさらに法務局へ供託金の形で集められ、支払われるのは通常4分の1。
本来債権者が自ら払うものだから。(あたりまえ)
第三者に当事者が勝手に裁判所によらず「取り立て」さらにその家族まで脅迫まがいの電話するなど、
まったく論外。以上