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不法入国を理由に、東京入国管理局から国外退去を命じられたフィリピン国籍の男性(47)が国に命令の取り消しを
求めた訴訟で、東京地裁は10日、男性の請求を認める判決を言い渡した。
永住資格を持つ同国籍の妻(44)との間にダウン症の幼児がおり、谷口豊裁判長は「原告が母国に送還されれば、
残された家族の生活は極めて困難になる」と判断した。
判決によると、男性は1997年に入国。解体作業員などとして働き、日本で出会った妻との間に2人の子どもがおり、
1人はダウン症で知的障害を抱えている。
男性が送還された場合の影響について、国側は「妻が働き生計を立てることも可能で、特に支障はない」と主張。
しかし、判決は、「妻が働きながらダウン症の子を育てるのには限界がある。入管の判断には、重要な事実について
複数の誤りがあり、妥当性を欠くのは明らか」と指摘した。
東京入国管理局の話「判決内容を検討し、今後の対応を協議する」
ソース
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)