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韓国の法に関する理解のために
【噴水台】 国民情緒法
2005年08月12日20時50分
中央日報/中央日報日本語版 に記載されたコラム
最近、韓国でこの罪刑法定主義を否定する「国民情緒法」という妙な論理が登場した。
これは手につかめる実体も、文字で記録された文件もない。長期にわたって蓄積された慣習法でもない。
だが国民情緒に合うという条件さえ満たせば、実定法に拘束されない不文律となっている。憲法上にも君臨する。
あいまいで抽象的な概念の国民情緒は、一部の市民団体と学者の意によって具体化される傾向を見せる。
彼らが特定事案に対して正否を判断し、これを一部のメディアが後押しすれば、国民情緒法は‘制定’される。
国民情緒法に引っかかると、いかなる形態であれ罰を受ける。
数十年前の偽装転入、半世紀を超えた父親の親日などの問題で、国民情緒に背いた公職者は現職から退く「恥辱刑」を受けた。
通貨危機の直後、国民の憂憤に押されて「政策も司法的審査の対象」とし、当時の経済政策当局者らは司法処理された。
最高裁で無罪が宣告されたが、当事者らは6年間も捜査機関と再判定に呼ばれながら、苦難を受けなければならなかった。
感情が優先、何でもありの世界だよ。これ現実にやってることです。