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必要な事務処理を怠り、生活保護費の受給者1人に約227万円を過大に支給したとして、
青森県黒石市は25日、健康福祉部の30歳代の男性主事を減給3か月(10分の1)の懲戒処分にした。
ほかに同部の職員3人が8世帯に計140万円の過大支給したとして訓告となった。
同市によると、主事は2011年10月から今年2月まで、生活保護費以外の収入があった受給者1人に対し、
受給費から収入を差し引く事務を怠り、計226万8423円を過大支給した。
受給者が今年4月死亡し、返納の見込みが立たなくなった。
主事は「忙しくて事務処理がおっくうになった」と説明している。主事の上司3人も指導監督不足として戒告処分とした。
訓告になった職員3人の過大支給分は返納手続きが進んでいるという。
(2013年12月26日07時26分 読売新聞)
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