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日本の弁護士が、韓国大法院(最高裁)に現在係留中の「日本企業の韓国人強制連行賠償問題」をめぐり「日本政府の判断とは違い、
韓国人被害者の個人請求権は依然として有効だ」と主張した。
日本政府は、強制連行被害者の個人賠償請求権が1965年の韓日請求権協定締結で完全に消滅したとの見解を持っている。
韓国人強制連行賠償訴訟を支援している足立修一弁護士=写真=は23日、東京で開かれたシンポジウム「植民地支配清算と情報公開」
で「日韓請求権協定締結の過程で、両国政府は日本の朝鮮半島支配の性格に関する合意に至らなかった。日本の国家権力が関与した
反人道的違法行為、植民地支配と直結した違法行為に対する損害賠償請求権は日韓請求権協定の範囲外だ」と主張した。
個人請求権は明示的な合意なしに、国家間の条約だけで消滅することがないため、日本企業は損害を賠償する責任があるという意味だ。
足立弁護士は「近代法の原理で見ても個人の請求権は条約で消滅せず、これを消滅させるには明確な意思の合致が必要だが、
(請求権協定には)それがない」と述べた。
そして「日韓請求権協定は、サンフランシスコ講和条約に基づいて国家間の債権債務関係を政治的合意により整理したものであって、
日本の植民地支配に対する賠償を請求したものではない」と語った。日本側が韓国に支払った経済協力資金は、強制連行被害者個人の
権利問題とは関係がないということだ。
足立弁護士はまた、日本の西松建設が中国人強制連行賠償訴訟で勝っても被害者に補償した事例を挙げ「今回も日本企業がそうした
自発的な措置を取るよう促すことが必要だ」としている。
URLリンク(www.chosunonline.com)
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