13/12/20 12:36:06.58 R2FVDFz/O
>>246
★市民も処罰する未遂の罪「共謀・教唆(そそのかし)・煽動(呼びかけ)」に関して、「主体・目的・手段」を何一つ限定していない欠陥法
▽未遂も対象。秘密を漏らすよう、そそのかしたり、煽ったりしても、最高5年の懲役刑。『未遂でも、懲役3年を超えるので、執行猶予が付かず、実刑に』
■《独立教唆》でも犯罪要件に
『一番危険なのは、秘密保護法には《独立教唆》の考え方が採用されていることだ。しかも市民も対象』。
単に「情報を出せ出せ」と言っただけで、《独立教唆》(そそのかし)になり処罰される。
▽《教唆》(きょうさ)…「犯罪行為を実行する決意を起こさせる」程度のそそのかし
▽《独立教唆》…逐条解説には「独立教唆とは、教唆とは異なり、(そそのかされた相手が)実行(漏らす)する決意を抱くに至ったことも要しない」とある
政府が隠す特定秘密に『接近するだけ(教唆)で、たとえ結果的に断わられても(未遂でも)』、捜査対象になり逮捕されることに…。
接近(教唆)しようと相談し合う準備段階(共謀)だけでも、テロリスト扱いで捜査対象。
■《未必の故意》で処罰も
これまで「『秘密』と認識していなければ、処罰の対象にはならない」 →あれは嘘だ。「『秘密かもしれない』と認識していれば、つまり『明確な認識なくても』、処罰対象だ」
そもそも、「何が秘密かも秘密」なのだから、つまりは「どんな理由であろうと、特定秘密にアクセスした又はしようとした者は、逮捕してしまえ」ということ。
◆「未必の故意」で処罰も=森担当相[時事通信 2013/12/02] URLリンク(www.jiji.com)
森雅子内閣府特命担当相は2日の参院国家安全保障特別委員会で、
『特定秘密の取得者に秘密の認識がなくても、取得するかもしれないという「未必の故意」が成立する場合、特定秘密保護法案による処罰の対象になり得るとの認識を示した』。
みんなの党の山田太郎氏への答弁。
森氏は「『特定秘密を取得するかもしれないと認識しつつ(インターネットなどで)不正アクセスを行う場合』は不正取得罪となり得る場合もある。未必の故意は通常の故意に含まれる」と語った。
『森氏はこれまで、特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと答弁していた』。