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★NHK受信料契約「承諾は必要」高裁判断分かれる
NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の
下田文男裁判長は18日、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という
双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。
契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。
10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約の締結を通知すれば、
承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」との判決を出しており、
判断が分かれた。
2013/12/1819:34【共同通信】
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