13/12/18 17:58:10.20 O8fBp+VUO
>>1
アポ、防衛大臣すら今のままで不都合ないと認めたわ
★秘密保全に関する新たな法制整備が今、早急に必要なのだろうか?
「国家には秘密がある。だから、秘密を守る法律が必要だ」と、単純に考えてはいけない。
現在も秘密を守る法律は存在し、新たな法律を作らねばならない切迫した事実が存在しないからだ。
《立法事実(法案が必要とされる事実)》がないため、法案の必要性について、政府もまともな説明が出来ないでいる。
■「今の法律で漏洩防止の観点から、どこか不足な部分があるのか?」 →防衛大臣「現在も万全」 なぜ秘密保護法が必要か、答えられない。それも、秘密ということか
◆2013/11/14 shiikazuo 志位和夫 URLリンク(twtr.jp)
国会質疑から。
「秘密保護法があれば情報を出せると、どこかの国から提案があったのか」―担当大臣「お答えできません」
「今の法律で漏洩防止の観点からどこか不足な部分があるのか」―防衛大臣「現在も万全です」
なぜ「秘密保護法」が必要か。答えられない。それも「秘密」ということか。
■《立法事実(法案が必要な事実・法案の必要性)》がない
実は、安倍晋三首相が挙げた「過去15年間の公務員の主要な情報漏えい5件」については、『現行法で処罰ができている』。
過去15年で国家公務員法による主な情報漏えい事案は5件あるが、
公務員に実刑判決が下ったのは、2000年の「ボガチョンコフ事件」の1件だけ。
「イージスシステムの漏洩事件」では、自衛官に執行猶予が付いた。「中国潜水艦に関する漏洩事件」では、起訴猶予になった。
『現行法でも対処・処罰できるのだ』。つまり、重罰規定は、公務員への威嚇効果を通して、取材する側の制約を狙ったもの。
■《萎縮効果》 「《秘密へのアクセス》は犯罪に当たることを前提」の問題点…『「萎縮効果の積み重ね・沈黙の螺旋」こそが、自由な社会にとって一番問題』
取材の自由は、「取材対象に自由にアクセスできる」ことで初めて保障される。
『つまり、「刑罰で秘密を守ることで、人の活動を萎縮させる」ことは、それだけで取材の自由を侵害している』。