13/12/15 19:13:42.55 VtFtd04HO
>>737
>児童ポルノの製造・販売・購入、あるいは譲渡・譲受を犯罪すればいい。
↑
製造・販売は現行法で既に処罰対象だし、購入者も押収対象なのだが。ややこしい言い方をしたキミが悪い
■FAQ]単純所持禁止法施行日以前に販売業者が摘発され、販売した顧客リストが警察に渡っていた場合、単純所持禁止法の施行日以降にその顧客リストを証拠に購入者の元に警察が来て家宅捜査
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>現行法でも購入者は捜索押収の対象になります。