13/12/15 16:25:35.41 E1o37ogXP
>>567
■親がどうだろうが本人の意思表示が必須
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○娼妓規則第1条に於いて
「娼妓渡世本人真意ヨリ出願之者ハ実情取糺シ候上差許シ鑑札可相渡」7)との記
載が為されている点である。これは「娼妓本人の意思による届出」に対して就
業許可を与えるという規定であり、娼妓取締規則に於いても「娼妓名簿ノ登録
ハ娼妓タラントスル者自ラ警察官署ニ出頭シ(中略)書面ヲ以テ申請スヘシ」8)
とした第3条に明記されている。
○内務省警保局「公娼に関する調査」
「人身買買売は明治五年以来法の禁ずるところで、今日の娼妓は
独立の稼業を営むものである。娼妓となるには、自ら警察官署に出頭して名簿
登録の申請をしなければならない、代人を以て之を為すことを絶対に許さない。
(娼妓取締規則第三条)これは、悪辣なる紹介業者に因り或は子女を苦界に沈
めてまでも安逸を貪らんとする涙なき親達に因り、本意を枉げて娼妓となるが
如きことなからしむる為、本人の意思を尊重するの趣旨に外ならない。」
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