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厚生労働省は12日、国民年金保険料を指定された期限までに納付しない滞納者全員に対し、
財産差し押さえを予告する督促状を送る方針を固めた。
13日の社会保障審議会専門委員会に案を示す。
督促状が届くと同時に延滞金が課されることになる。ただし、
督促状で指定した期限までに納付されれば、財産差し押さえは行わない。
現在、督促状は一部の対象者にしか送付されていないが、
厚労省は日本年金機構の担当職員を増やして対応する。
読売新聞 12月12日(木)20時53分配信
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2013/12/12(木) 21:09:50.04
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