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★受信料って何?
毎日新聞が「NHK受信料の全世帯義務化」という誤報を出し、報道検証機構にまちがいを指摘されても、いまだに
訂正していません。他のメディアも追いかけないので、これが記者のかんちがいであることは明らかです。あまりにも
初歩的なまちがいなのでだれも指摘しませんが、小学生むけに解説しておきましょう。
受信料とは「協会[NHK]の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」(放送法64条)が支払う料金なので、
受信設備(テレビ)をもっていない「全世帯」から取ることはできせん。これは電気を使わない人が電気代を払わない、
電話を使わない人が電話代を払わないのと同じ、当たり前のことです。
これについてはNHKの松本会長が記者会見で否定し、総務省の放送政策課も「無条件に全世帯の支払い義務化をすることは
当時も現在も検討していない」と答えています。ところが毎日新聞は「テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する
義務化」だという主張を変えていません。
では毎日新聞が正しいと仮定しましょう。Aさんはテレビもワンセグも持っておらず、NHKを一度も見たことがないのに、
受信料を払えとNHKに民事訴訟を起こされました。彼は放送法64条を根拠にして「私は受信設備を設置してないので受信料を
払う義務はない」と主張するでしょう。これはNHKが放送法違反なので、裁判に負けます。
では放送法を改正して「受信設備を設置していない者」にも受信契約を義務づけることができるでしょうか? 受信設備を
もってない人が、どうやって受信契約をするのでしょうか。受信契約をしてない人が、なぜ受信料を支払うのでしょうか。
これは民法に違反しています。受けていないサービスの料金を支払う義務はありません。
>>2へ続く
アゴラこども版 池田 信夫
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