【社会】日本名“強制”は雇い主(在日韓国人)の「善意」だった…通名は「屈辱」と訴えた在日韓国人2世は敗訴で何を得たのかat NEWSPLUS
【社会】日本名“強制”は雇い主(在日韓国人)の「善意」だった…通名は「屈辱」と訴えた在日韓国人2世は敗訴で何を得たのか - 暇つぶし2ch1: ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★
13/12/10 13:59:13.47 0
★日本名“強制”は雇い主の「善意」だった…「屈辱」と訴えた在日韓国人2世は敗訴で何を得たのか

在日韓国人2世の金稔万(キム・インマン)さん(53)=兵庫県尼崎市=が工事現場で働く際に通名(日本名)
使用を強制されて精神的苦痛を受けたとして、建設業者などに100万円の損害賠償を求めた訴訟があり、
大阪高裁は11月26日の控訴審判決で、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持して金さんの控訴を棄却した。
1審は通名強制自体を否定したが、2審は「通名使用を強いて金さんのアイデンティティーを侵害した」と認める
など金さんにとって“前進”はあった。だが、逆転勝訴を信じていた金さんは、敗訴という結果に「裁判所も権利を
認めてくれない現実を痛感した」と肩を落とした。

日雇い作業員だった金さんのもとに平成21年9月、大手ゼネコンの2次下請け業者の担当者から電話がかかってきた。
ただし、「通名で行ってほしい」という条件付き。本名での生活にこだわっている金さんは「通名でなく本名で行きたい。
前に行ったときも本名だった」と強く主張した。

金さんが最初に働いたときは本名だったのに、なぜ半年後には通名でという条件になったのか。

金さんが最初に働いた際、大手ゼネコンの担当者は、雇用対策法に基づき外国人の雇用主に義務付けられる「外国人就業届」
を提出するよう1次業者に求めてきた。1次業者は就業届を提出するため、金さんの直接の雇い主である2次業者に必要事項
を照会した。

金さんは在日韓国人2世の特別永住者で、届け出義務の対象には含まれておらず、1次業者もゼネコン側の「誤解」に気
づいていた。ただ、「下請けの立場で元請けに対してモノが言いにくい」という状況から、何ら異議を挟まなかった。
2次業者も同様に誤解と知りながら、1次業者からの照会に応じていた。
>>2へ続く


URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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