13/12/10 06:42:42.65 w9bQ9iaE0
>>347
お前こそバカなの?
条文読んだの?
統一教会の工作員なの?
第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、
十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を
共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。