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★秘密保護法 条文36カ所の「その他」 修正しても数同じ
2013年12月8日 朝刊
特定秘密保護法には、秘密の範囲などを政府の意のままに拡大して解釈する根拠になりかねない
「その他」という表現が多く使われている。修正協議で三カ所削除されたものの、新たに追加された
条文に三つの「その他」が盛り込まれ、結局、減るどころか、元の三十六カ所に戻った。
原案には三十六カ所の「その他」があり、このうち、特定秘密の対象を「防衛」「外交」
「特定有害活動(スパイ活動)の防止」「テロ防止」の情報と定めた別表に十一カ所が登場した。
秘密の範囲が拡大解釈される可能性が指摘され、修正協議で別表の「外交」「スパイ活動」「テロ」
の項にあった三カ所の「その他」だけは削除。同時に修正協議で新たに盛り込まれた条文の中に
「その他」が三カ所入ってしまった。
その一つは秘密指定の妥当性を検証する第三者機関に関する付則九条。「独立公正な立場で検証し
監察できる新たな機関の設置」の後に「その他の(略)必要な方策について検討」との表現がついた。
「独立公正な新機関の設置」は例示で「その他の方策を検討」するだけでもいいように解釈でき、
「独立公正」も「設置」も明確に担保されていない。
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