【政治】特定秘密保護法案 全文at NEWSPLUS
【政治】特定秘密保護法案 全文 - 暇つぶし2ch1: ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★
13/12/06 19:48:48.47 0
 特定秘密保護法案の全文は次の通り。

 第一章 総則

 (目的)

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、
高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に
関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に
秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用する
ことが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める
ことにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

~(中略)~
第二章 特定秘密の指定等

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及
び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条
第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になって
いないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要で
あるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別
防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に
規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、
政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、
特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。>>2-4へ続く

※全文は長いのでソースで見てください。
URLリンク(www.nikkansports.com)


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