13/12/06 15:42:48.44 uZC6bqxkP
>>561
■戦前の公文書で朝鮮を植民地と呼んでいる(韓国史に詳しく日本史に疎いネトウヨ)
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○明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件ヲ改正ス
作成部局 内閣
年月日 大正9年03月31日
資料内容 郵便貯金利子割合改正の件
現行郵便貯金利率は朝鮮総督府、台湾総督府及関東庁所管原簿に登記したるものは年5分4毛とし其の他は4分8厘の処
樺太庁管内及青島守備軍管内並支那及帝国管轄南洋群島に在る預け人は前記殖民地に於ける貯金預け人と事情異ならさるを以て
其の貯金利子も亦前記殖民地の貯金預け人に対し付与するものと同率と為し来る4月1日より施行するを適当と認む仍て別紙勅令案を具し閣議を請ふ