13/12/03 04:16:21.11 IcSJwrIzO
■下痢内閣『特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと言ったな、あれは嘘だ』
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>森雅子内閣府特命担当相は2日の参院国家安全保障特別委員会で、特定秘密の取得者に秘密の認識がなくても、取得するかもしれないという「未必の故意」が成立する場合、特定秘密保護法案による処罰の対象になり得るとの認識を示した。
>みんなの党の山田太郎氏への答弁。
>森氏は「特定秘密を取得するかもしれないと認識しつつ(インターネットなどで)不正アクセスを行う場合は不正取得罪となり得る場合もある。未必の故意は通常の故意に含まれる」と語った。
>森氏はこれまで、特定秘密との認識がない場合は罰則の対象にならないと答弁していた。