13/12/02 13:54:47.09 MGb/0++d0
>>801
刑法175条の客体は
わいせつな物(文書・図画・電磁的記録に係る記録媒体など)
電磁的記録(デジタルデータ)を収めた記録媒体(DVD、HDD等)が該当
データそのものにわいせつ性を認めていない
ましかし、何かに保存されてこそのデジタルデータなわけだが
QRコードを紙に印字した場合を考えてみると
その紙に印刷された情報から、遡及的に元のデータが復元可能であると考えられるので
その紙はデジタルデータを記録した媒体と言える
なので、アウト