13/12/01 19:35:44.73 HJpbJOqQ0
>>1
秘密保護法もいいが。
「国籍法」と「入国管理法」を改正して
不逞鮮人とシナチク工作員、売国スパイ議員を国外追放しよう。
日本から不逞鮮人や反日帰化スパイ議員を駆除するのに最高の手段は
「1、永住権許可の取消し無効、2、帰化の取消しの法制化」である。
↓タイの国籍法、入国管理法を見習い。即刻、「国籍法と入国管理法を改正」する事こそ、日本人の生活を守る一番の手段だ。
○タイの国籍法と入国管理法
URLリンク(www011.upp.so-net.ne.jp)
(抜粋)
■第15条
タイ国籍放棄の許否は、大臣の自由裁量により決するものとする。
■第16条
(2) 治安を破り、国家利益に背反する行為をなし、もしくは国民を侮辱したとき
(3) 公序良俗に反する行為があつたとき
■第17条
外国人を父とし、タイ王国で出生したことによりタイ国籍を取得した者に関して、次の事実があれば、タイ国籍は取り消される。
(3) 治安を紊す行為、国家利益に背反する行為、または国民に対する侮辱行為があつたとき
(4) 公厚良俗に反する行為があつたとき
前項第1号、第2号の場合は、大臣が、また、第3号、第4号および検察官の要求による場合は裁判所が、タイ国籍の取り消しを命ずることができる。
■第19条
大臣は、帰化によりタイ国籍を取得した者につき、次号の事実が判明すればその者の国籍を取り消すことができる。
(1) 帰化が事実の隠匿または虚偽の陳述により取得されたものであるとき
(2) なお以前の国籍を利用している証拠のあるとき
(3) 治安を害する行為を行つたとき、国家の利益に反する行為のあつたとき、国民を侮辱したとき
(4) 公序良俗に反する行為を行つたとき
(5) タイに住所をもたず5年以上外国に居住したとき
(6) タイとの戦争状態が終了していない国の国籍を有しているとき、本条によるタイ国籍の剥奪は、タイ国籍を取得した子に及ぶ。
追加で19条に「日本の主権を侵した国、反日教育を行っている国の国籍を有している者、その子孫は此れを禁止、剥奪する。」とすれば尚よし。
■反日在日や反日帰化人、シナチク工作員を処分出来るようにするのが大事だ。