13/11/29 21:08:35.09 0RwOiG1q0
ここが解っていないんです!
・単純所持は児童の権利を侵害しません。
・単純所持罪は児童性愛者の“内心にとどまる”性的嗜好を処罰するのが目的。
このふたつだけでもじゅうぶん反対する理由になるのです。
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刑法は道徳を強制するものではないというのは、法律家なら常識として理解できるでしょう。
他人の権利を侵害しない限り自由であるというのが原則だということも理解できるでしょう。
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被害児童は確かに存在します。
しかし、その加害者は製造者であり提供者です。
現行の法律で裁くことができます。
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したがって所持者を処罰することは、ただの責任転嫁です。
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理路整然と説明できます。
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