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★反対論者が持ち出すツワネ原則は的外れ!特定秘密保護法と比較すべきは各国の実法制だ
特定秘密保護法案は、刑事罰をもって保全する秘密の指定、秘密の指定と解除などを骨格としている。
秘密を漏洩する側も秘密を入手する側も規制対象だ。
この種の法律は、先進国ではそれぞれ歴史的な背景があり、すでに制定されている。例えば、アメリカの防諜法、イギリスの公務秘密法、
ドイツのスパイ防止法をベースにする刑法や保安審査法、フランスの刑法、韓国の刑法、国家保安法、軍事機密保護法等である。
いずれも、国の安全保障と国民の知る権利という2つの法益調整を図る必要があり、それぞれの国の事情により、利益調整が行われている。
日本では個別法はあっても包括的な法制は存在していない。そうした事情もあり、日本でのスパイ活動さえ規制できない状態で、
日本はスパイ天国と言われている。
また、同盟国との間でも、例えば集団的自衛権の話はとてもできなくなる。というわけで、特定機密保護法なしで、集団的自衛権は
なしになる。この意味で、両者は密接に関係している。だから、野党の中で、特定機密保護法案に賛成、反対が分かれてくるのだろう。
法案の中身を論じる前に、国会で修正議論が行われるのは望ましいことは指摘しておく。
国会議員は、law makerであるので、これが本来の姿である。
次に、法案の中身であるが、筆者は各国の秘密保護法と比較して、日本の法律案がそれほど国際常識に反するとは思わない。
しかし、反対論者は各国の実定法ではなくツワネ原則(PDFです)を持ち出して、あまりに違うという。
ツワネ原則は、実際に制定された法律ではないが、世界70か国以上の500人以上の専門家が参加して作成された理念型のガイドラインである。
「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」といい、2013年6月に南アフリカ共和国の首都・ツワネで示されたためツワネ原則といわれる。
なお、作成主体は、死刑廃止主張で有名な国際アムネスティなど22の民間団体や研究所である。
そこで、ツワネ原則と維新・みんなの党による修正後法案を比較してみた。
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>>2へ続く
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