13/11/25 11:11:27.65 0 BE:873043946-PLT(12069)
>>1(の続き)
文容疑者は、役所で変更した新しい通称を使い、東京都内や、さいたま市内の携帯電話販売店や家電量販店で端末を購入。
前後して、本来は通称変更に伴って返却しなければならない過去の通称が記された保険証や外国人登録証を使って、都内の古物商に端末を転売。現金を手にしていた。
購入の際には、端末代金を月々の通信料などに上乗せする分割払いのシステムを利用。だが代金は一切支払わず、督促なども無視。最終的には強制解約となった。
当初から端末の転売のみを狙ったとみられ、人気機種を中心に契約していた。
県警は文容疑者の背後に何らかの組織がある可能性も視野に調べたが、明らかになった同容疑者の動機は、競馬などの「ギャンブル代」だった。
不正売買が裏付けられた端末は平成22年10月以降で約160台、630万円相当。この間、文容疑者は最短約1カ月のペースで計5回、通称を変更した。
通称は、自ら姓名判断をして決めていたという。
「通称を変更する要件が整っていれば、手続きを進めざるを得ない」。県警は文容疑者が変更を繰り返すことができた背景を、こう指摘する。
■ギャンブル代目当ての動機にはらむ「危険性」
通称は、外国人が本名のほか、日常生活で便宜的に名乗る「通り名」だ。
かつては通称に法的根拠はなく、外国人登録事務の運用の中で本人の申請に基づき、身元証明のための外国人登録証に本名と併せて記載していた。(>>3-8へ続く)
zakzak 2013.11.24
URLリンク(www.zakzak.co.jp)
URLリンク(www.zakzak.co.jp)
URLリンク(www.zakzak.co.jp)