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岩手県警は、県迷惑防止条例の改正に乗り出す。
盗撮行為を厳しく取り締まるため、カメラを下着などに向けて差し出す行為自体を禁止。現行の条例では対応できないソーシャルネット
ワークサービス(SNS)などによる嫌がらせも規制対象とする。来年3月の県議会定例会での可決を目指す。
同条例は1999年の施行で、ピンクビラの配布を禁止するために2006年に一部改正された。ただ、IT技術の発達などで悪質・巧妙
化する最近の犯罪には対処が難しくなっていたため、2度目の改正に踏み切ることになった。
見直されるのは、〈1〉盗撮行為の取締対象を拡大〈2〉電子メールの連続送信など、多様化する嫌がらせ行為を禁止〈3〉罰則の
強化―の3点。
現行の条例では盗撮画像の確認をしなければ取り締まることができない。このため改正では、カメラを衣服で覆われた下着などに向け
て差し出す行為自体を禁止とする。背景には、スマートフォン(高機能携帯電話)のシャッター音を消せるアプリを使った手口が全国的に
問題化していることなどがある。
嫌がらせについては、これまで取り締まりの対象を電話や文書による行為に限っていたが、電子メールの連続送信のほか、SNSなどで
の嫌がらせも対象とする。メールによる嫌がらせは、今年7月に改正ストーカー規制法が施行されたことで禁じられるようになったが、同法
は恋愛感情を原因とした加害行為に限定されている。新たな条例では、SNSも対象範囲としたほか、近所や職場でのトラブルにも適用
できる。
罰則については、都道府県の平均程度に引き上げるため、30万円以下の罰金などとしていたのを6月以下の懲役か50万円以下の
罰金などとする方針だ。
県警生活安全企画課の津田勝則次長は、「取締の規制対象を広げることで、発生の抑止にもつながる」としている。
県警は現状での改正案を県警ホームページに掲載。12月6日まで県民の意見を募集している。寄せられた意見を参考にした上で、
最終案をとりまとめる。
(2013年11月18日10時17分 読売新聞)
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