13/11/12 17:12:15.12 qbZ7lzva0
>>14
>自転車は歩道に入るときに一時停止しなくていい
そんな法律は無い。
そういうキチガイ運用をしている警察はあるかもしれないが。
>道路交通法
>第二条
>八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
>十一 軽車両 自転車、荷車その他
>第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、
>2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。