13/11/09 06:56:12.18 L7SCVk/e0
>>349
論理が破綻しているのは、コピペマニアの方でしょう。
現行法で処罰されているのに、新設の条文で加重処罰している。
同じ同じというなら条文新設の必要が無いことになる。
そして、論点が分かっていないから、教唆等に関する条文を繰り返しコピペコピペ。
特定秘密の保護に関する法律案
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取
若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の
禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為を
いう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、
十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。