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★《マイホーム(固定資産税)増税》
高額なローンを組んで、価格低下したマイホームを買うという矛盾(マイホームを持っても、価値が上がらない。購入時にローンを組んでも、数年後には実勢価格が下がってしまう)。
さらに、固定資産税の評価は、時価ではなく、ほぼ購入時の価格で行われるため、固定資産税も下がらない。
■参考
◆世界一高い相続税と現実離れした固定資産税 清水洋(ひろし) 事業再生コンサルタント・税理士[文藝春秋 2013年9月号]
■「夢のマイホーム」を持つ世帯にも、知らぬうちに既に課税が強化されているのをご存知だろうか。それは固定資産税の増税である。
もともと固定資産税は、地価に比例して増減する税金だ。
いまだバブル経済華やかだった1994年以前は、土地の固定資産税評価額(固定資産税算出の基礎となる価格。これに税率を乗じて課税)は、公示地価の2~3割だったが、
『地価が下落し始めた1994年以降、国は、時価とは関係なく、評価額を公示地価の7割に変更したのだ』。
「バブル経済で土地の公示地価が高騰し、固定資産税評価額とかけ離れたので、その乖離を是正するため」というのが変更の理由だったが、実質的な大増税が行われたのである。
『この改悪で、固定資産税は全国平均で3.02倍、極端な場所では20倍にも急増し、国民的な批判が巻き起こった』。
そこで国は緩和制度を作り、前年の課税標準額が当年の法律上の課税標準額の80%に達していれば、「負担調整分」として前年の標準額を据え置くことにした(措置特例)。
■『しかし、この緩和制度は2014年に廃止される』。
例えば、固定資産税評価額3000万円の住宅地の場合、
据置特例での固定資産税は、 3000万円×1/6(住宅用地特例比率)×80%×1.4%=5万6000円
だったものが、
3000万円×1/6(住宅用地特例比率)×1.4%=7万円 となる。いわば「マイホーム増税」なのだ。