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★障害年金さかのぼり支給命じる 東京地裁
11月8日 17時17分
精神的な障害がある東京都内の女性に障害基礎年金をさかのぼって支給できるかどうかが
争われた裁判で、東京地方裁判所は、医師や学校の証言などから以前から障害があったことを
認め国に支給を命じる判決を言い渡しました。
裁判を起こしたのは、精神的な障害がある東京都内の32歳の女性で、4年前から障害基礎
年金の支給を受けていますが、20歳前後の医師の診断書がないことなどから国はさかのぼって
支給できないと申請を退けていました。
判決で東京地方裁判所の谷口豊裁判長は、「女性の場合は学校の証言や子どもの時の医師の記録
などから、20歳前後の時も支給の対象となるような障害があった」と判断し、女性が20歳の時に
さかのぼって障害基礎年金を支給するよう命じました。
判決は、周囲の客観的な証言や記録から柔軟に判断して女性を救済したもので、弁護士は「今後、
同じようなケースに影響を与える」と話しています。
厚生労働省は「国の主張が認められず大変厳しい判決だ」というコメントを出しました。
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