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★認知症男性の列車事故 720万円損害賠償命令で波紋
2013.11.7 09:00
高齢の認知症の男性が平成19年12月、線路内に立ち入って列車事故で死亡し、男性の親族が
鉄道会社へ代替輸送などにかかった費用約720万円を払うよう命じられた判決が今年8月、
名古屋地裁であり、関係者に波紋を呼んでいる。地域での見守りで「家での暮らし」を支えよう
とする住民や自治体職員からも「ショックだ」との声が上がっている。(佐藤好美)
判決などによると、JR東海の線路内で列車にはねられ、死亡したのは愛知県内に住んでいた当時
91歳の男性。同居の妻(当時85)は要介護度1で、横浜市に住む長男の嫁が2級ヘルパーの資格
を取って近隣へ転居。通いで老々介護を支えていた。
男性は要介護度4で認知症日常生活自立度IV。親族の代理人弁護士によると、尿意はあっても
トイレの場所は分からず、着替えの際は家族が衣類を順番に手渡す状態。しかし、生活は穏やかで、
男性がゴミ出しや街路樹への水まき、草取りをする際には、家族がガラス戸越しに様子を見守り、
男性が故郷へ「帰る」と言い出せば、長男の嫁がいつものカバンを持たせ、男性の気の済むまで
後をついて歩いていたという。
事故は男性が通所介護から帰宅後に起きた。妻と嫁の3人でお茶を飲んだ後、男性が居眠りしたのを
見て、嫁は片付けに立ち、妻もまどろんだ隙に男性はいなくなった。その後、線路内に立ち入り、
列車にはねられ死亡した、との知らせが来た。
事故後、JR東海は男性の妻と4人の子供たちに振り替え輸送などにかかった費用約720万円を請求
した。同社は「今回は痛ましい事故で気の毒な事情は承知している。ただ、輸送障害が発生すれば、
特急券の払い戻しをしたり、振り替え輸送の費用を他の輸送機関に払う金額が発生したりする。列車の
遅延が第三者に起因するときは必ず損害賠償請求はする。しかし、相続放棄をされていて訴訟に至らない
ケースもある」とする。(以下略)
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