13/11/06 10:32:02.36 PRqu7KCw0
>>236
司法の謙抑性には、立法府の立法裁量行使に合理性が期待できるという大前提が必要。
この大前提満たしてないのに、違憲判決を躊躇するのは、単なる司法の責任放棄。
例えば、最高裁は、今回とほぼ同条件の前回の訴訟で、非嫡出子の相続分規定に合憲判決出してるよな。
立法府にまっっっったく非嫡出子相続規定改正の見込みがなかったのに、
最高裁は、あほみたいに「空気嫁」と繰り返すだけで、違憲判断回避。
こんなの、謙抑性に名を借りた、ただのチキンだろうが。
今回じゃなくて前回に違憲判決出してたら、何人の非嫡出子が涙呑まずにすんだんだよ。