13/11/06 10:15:47.41 kyOpul160
>>1
たとえば相続に保守的なフランスでは、2001年に婚外子差別撤廃の法改正を実施しましたが、それと同時に生存配偶者の相続権を拡大しました。
従来の法律では、生存配偶者の相続分は夫婦の共有財産の1/2で残り1/2を子が相続することになっていました。
子が嫡出子と婚外子の2人の場合なら、嫡出子1/3婚外子1/6になります。
(共同財産制のため実際には日本とは色々違うのですが大雑把に言えば我が国と同様でした)
改正によって嫡出子と婚外子の権利は平等になりましたが、同時に配偶者は元来の1/2とは別に、残りの1/2に対しても子と同じ権利を相続することにしたのです。
こうすることで妻は元々の1/2の権利に1/6を加えて合計で2/3、子はいずれも1/6という配分になったわけです。
フランスの改正法では、先ほどの例のように時価6000万円の自宅を相続した場合、妻4000万円相当、子は嫡出子非嫡出子とも1000万円相当になります。
このように配偶者の相続権に配慮して、婚外子の相続格差を是正したわけです。
非嫡出子であっても嫡出子と同様の相続権は認められてしかるべきなのは勿論ですが、実質的に配偶者の権利を侵害するような形でその権利を拡張するのは明白な不公正です。
私たちは「差別撤廃」という理想だけではなく、配偶者の正当な権利の保護という現実にも目を向けることが大切だと思います。
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>生存配偶者の相続権を拡大
>生存配偶者の相続権を拡大
>妻は元々の1/2の権利に1/6を加えて合計で2/3
>妻は元々の1/2の権利に1/6を加えて合計で2/3