13/11/06 09:25:47.34 46upmLRAO
>>181の続き。
今までは「集団」の範囲を「結婚した夫婦の子」という、
誰にとっても存在の明確なものを重視して保全しやすくしていた。
今回の変更は、これを「父親に認知された子」という、
妻子にとっては全く意味の無いものに変えるという事になり、
全体的に保全しにくくなるのは必然。
よって、相続権の存在理由に反する「改悪」と断定できるわけだ。
よく「婚姻制の保全が難しくなる」という反対論が見られるが、
「集団」の定義が妻子にとって全く意味が無くなるという事から、
間接的に言えるものであって、直接は言えないという事に注意したい。
婚姻制もまた「集団」の論理なのだ。