13/11/04 08:42:06.87 YwKPTXUX0
>>4
日本人が戸籍の名を変更するには、家庭裁判所に申請して許可を受ける必要があるが、
正当な事由がなければ簡単には認められない。
正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、
単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされている。
一方通名は、区あるいは市町村の窓口に届けて住民票の記載事項を変更してもらう
だけで変更でき、新しい通名が記載された住民票の写しの交付を受けることができる。
最低限、通名の変更も日本人と同じように裁判所の許可が必要でなければおかしいだろ。