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2 旭日章は、社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著
な功績を挙げた者を表彰する場合に授与するものとし、第二(授与
基準)第1項第3号に掲げる職にあって顕著な功績を挙げた者を表
彰する場合のほか、次の各号に掲げる者を表彰する場合に授与する
ものとする。
つまり、日枝久が韓流を日本に定着させるよう尽力したことに対して
国家または公共に功績があったと大臣が旭日章授章推薦した。
それを受けて内閣(安倍晋三)が天皇陛下に助言と承認をして勲章授与。
(日本国憲法第七条 第七号)