【社会】「ヘイトスピーチに言論で対抗を」は、いじめ被害者に「闘え」と言うのと同じ…ヘイトスピーチ規制、安田浩一氏ら3氏に聞くat NEWSPLUS
【社会】「ヘイトスピーチに言論で対抗を」は、いじめ被害者に「闘え」と言うのと同じ…ヘイトスピーチ規制、安田浩一氏ら3氏に聞く - 暇つぶし2ch3:諸星カーくんφ ★
13/11/02 02:41:57.12 0
>>2の続き)

 ◇独立機関による救済も??田中早苗・弁護士

 京都地裁の今回の判決は、ヘイトスピーチが特定の人たちに向けられたケースであれば現行法でも対処可能であることを示した
もので、妥当な内容だと思う。和歌山県太地町のイルカ漁を取り上げた米映画「ザ・コーヴ」を巡っても、上映を妨害する街宣活動に
対して損害賠償が命じられたり、映画館周辺での活動を禁止する仮処分が認められたりしてきた。裁判所の判断の積み重ねなどに
より、許される表現と許されない表現の境目が徐々に形成されていく過程にある。

 今回は民事裁判の判決だが、威力業務妨害、脅迫などの刑罰を適用する際、人種や出自、民族などを理由にした差別、憎悪を目的
にした表現が伴っていれば刑を加重してもよいという議論に影響を与える可能性がある。加重罰であれば、ヘイトスピーチという表現
自体を直接罰するわけではなく、より制限的な規制であることから、憲法上も許されると考えることもできる。

 一方、不特定多数に向けられたヘイトスピーチに対しては、どのような対処方法があるだろうか。判決を機に差別的な表現をそもそも
法律で認めるべきではないという主張もでてきているようだ。例えば、そうしたスローガンを掲げる恐れがある人たちには、デモを許可
しないというわけだ。表現を事前に規制するもので、差別表現は未遂でも違法だというのだろうが、それは行き過ぎだろう。

 海外では今なお、宗教や習俗的な理由で女性を差別し、低い社会的地位を強いているような国がないわけではない。女性の人権を
守る活動をする市民団体メンバーが、こうした国々の男性らを、憎悪するような表現で批判した場合はどうなるのか。違法かどうかの
区別は難しいが、表現自体が認められなければ、人権団体の活動まで制約を受ける可能性がある。

 戦時中の「鬼畜米英」というスローガンは差別を助長する表現にあたる恐れがあるだろうし、昨年10月の発行号で同和地区名を記した
「週刊朝日」も処罰対象になりかねない。刑事罰が設けられれば、捜査機関がこうした表現内容の違法性を判断することになる危険性が
あり、あくまで慎重に考えるべきだ。

(さらに続きます)


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