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★児童ポルノ禁止法改正案は次の国会で成立狙いとの見方 2013年10月29日
特定秘密保護法案、生活保護法改正案とともに問題含みの児童ポルノ禁止法改正案。「単純所持の禁止」をめぐって長らく
議論が続き、先の通常国会では再提出されたものが自民党法務部会に差し戻され、継続審議に。先日、この問題に詳しい
研究者を招いて開かれたメディア関係者の集まりでは、参加者から「自民党内でも問題視する意見があり、会期が53日
しかない今回の臨時国会では、ほぼ継続になりそうだ。満を持して通常国会で(法案成立への動きが)出てくるのは間違い
ない」との見通しも語られた。
この会合で、改正案の内容でただちに影響が及びそうなものとして挙げられたのは「単純所持の禁止」と「自己使用目的
所持の犯罪化」。改正法案では、第6条と7条に新たな条項が新設された。(児童買春勧誘)の第6条の2として、
(児童ポルノ所持等の禁止)「何人も、みだりに、児童ポルノを所持し…(中略)…情報を記録した電磁的記録を保管
してはならない」と規定。(児童ポルノ提供)の第7条については、(児童ポルノ所持、提供等)と書き加え、
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で…(中略)…情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする」との条文を第1項として加えた。
第6条の2が「単純所持の禁止」で、7条第1項が「自己使用目的所持の犯罪化」に該当する。前者は罰則のない「違法化」だが、
後者は罰則を伴う「犯罪」とされる。現行法で罰則が定められているのは、「児童買春」「児童買春周旋」「児童買春勧誘」
「児童ポルノ提供等」「児童買春等目的人身売買等」で、単純所持への罰はない。つまり、犯罪ではないので、単純所持は家宅捜査
・職務質問など刑事捜査の根拠にはならない。これが、改正法が成立すると、個人でひそかに楽しむだけでも、所持は刑事罰の対象となる。
>>2へ続く
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