13/11/01 22:30:34.54 0
>>1より
そもそも現行法の第2条の3にある「児童ポルノ」の定義でも、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る
児童の姿態」(第1項)「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ
又は刺激するもの」(第2項)という内容はグローバルな定義だが、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するもの」との第3項は日本独自の定義で「不明確」との批判もあるという。
そういう法制において改正法が成立して自己使用目的所持が犯罪化されたらどうなるか。刑事罰の対象とならない刑法35条の
「正当行為」による所持であっても、過剰捜査で家宅捜索をかけられる可能性も出てくる。あるいは特定の“ターゲット”を別件で
捕まえるための口実にもなりかねない。単純所持の「みだりに」をめぐっても、当事者と警察の見解が分かれ、警察署へ同行を求められる恐れもある。
ただ、改正法の附則(施行期日等)第1条の2は「この法律による改正後の第7条第1項の規定は、この法律の施行の日から
1年間は、適用しない」としている。これは、児童ポルノを所持している人に「この間に処分せよ」との趣旨だという。
―といった内容が、この会合で研究者から解説された。
この改正案は政府提出でなく、議員立法であることもその特徴。発議したのは自民党政調会長の高市早苗衆院議員ら。
高市氏のホームページには改正案についてQ&A形式の説明があり、「『児童ポルノの所持罪』は、児童ポルノを所持・保管している
ことの認識がないと、処罰されません」。「『嫌がらせなどによりメールを送りつけられた場合』などは対象外」、プールでの水着姿や
親子の入浴時における裸の画像など、「児童の姿態を撮影・録画する必然性・合理性がある場合は、『児童ポルノ』には該当しません」
(京都地裁判決)としている。(終わり)