13/11/01 16:20:07.63 0
>>1より
しかも、マニュアル文書は「記入に際しては、本人に問い合わせて確認してはならない」と指示。
知らぬ間に、自分の情報が防衛省に収集される危険が誰にでもありえるのです。
秘密保護法案では、法案の骨格づくりをした政府の有識者会議が、この身辺調査制度を法案の参考例にしています。
実際に法案で掲げられた七つの調査項目は、現行の身上明細書にある調査内容と同じです。
根拠法のないもとでも、この身辺調査で、少なくとも6万4380人(昨年末時点)が調べられたことがわかっています。
秘密保護法ができると、国家公務員のみならず、“秘密”の取り扱い業務をする民間業者や研究者にまで「適性評価」の
対象が広がります。この対象から、さらに家族や友人の個人情報の収集が行われることになります。(終わり)