13/11/01 16:18:49.87 BnaHF1Ar0
国会議員には免責特権があるので、
一見、議院内での行動は罰されないかのようにも思えますが、
議院の秩序を乱した場合は懲罰が科されます。
「院内」とは、議事堂という建物ではなく「人の集まりとしての議院」という意味なので、
議事堂の外であっても、議員として活動している場合は院内に含まれます。
そして肝心の懲罰は、
・公開議場における戒告
・公開議場における陳謝
・一定期間の登院停止
・除名(議員の身分剥奪という非常に重い処分)
の4つが用意されています(国会法122条)。
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